受動喫煙対策とは?

法律あれこれ

【望まない受動喫煙をなくそう】をテーマに2020年4月1日より改正された健康増進法が全面施行されました。

*2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。

改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

改正法の全体像

2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。

改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

これにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

受動喫煙対策は施設管理者等の義務となったのです。

つまり、受動喫煙対策とは、施設管理者の方は施設を利用する方達の健康を考える必要があり、施設を快適に過ごす為に作られた新しいルールということです。

厳しい言い方にすると、『義務』になっています。

喫煙目的室があることを示すマークです
屋内の喫煙には喫煙所を作る必要がある
 喫煙が可能な場所にマークがあります
喫煙所には標識を提示する義務があリます

禁煙マークです
多くの施設は屋内の喫煙が原則禁止です
20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止を示すマークです
20歳未満の方は喫煙エリア立ち入り禁止です

ルール上、多くの人が利用する施設において、『原則、屋内での喫煙禁止となります』

タバコを吸う方々にとっては、厳しい現実ですよね。

電子タバコはセーフだろう!と思っているあなた!!

アウトです!!!!

電子タバコもNGですので呉々も注意しててください!!