【望まない受動喫煙をなくそう】をテーマに2020年4月1日より改正された健康増進法が全面施行されました。
*2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
改正法の全体像
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
これにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。
受動喫煙対策は施設管理者等の義務となったのです。
つまり、受動喫煙対策とは、施設管理者の方は施設を利用する方達の健康を考える必要があり、施設を快適に過ごす為に作られた新しいルールということです。
厳しい言い方にすると、『義務』になっています。
ルール上、多くの人が利用する施設において、『原則、屋内での喫煙禁止となります』
タバコを吸う方々にとっては、厳しい現実ですよね。
電子タバコはセーフだろう!と思っているあなた!!
アウトです!!!!
電子タバコもNGですので呉々も注意しててください!!